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創価学会 正本堂裁判39訴訟全敗

 平成12年1月から4月までのわずかな期間に、全国各地で39件もの訴訟が提起された正本堂関連訴訟は、動員された創価学会員らの数が420人を超え、請求額も合計3億数千万円におよぶ莫大なものであった。

 平成17年7月8日、最高裁判所は、正本堂建立御供養をした創価学会員や脱落僧ら323名が、"正本堂が解体されたことによって、精神的な被害を被った"などとして、大石寺等を相手取って起こしていた21件の訴訟につき、学会員らの上告を棄却した。これにより、正本堂建立御供養に関する、26件の訴訟(「建設御供養事件」)の全てに対し、宗門側の完全勝訴が確定した。

宗門弁護団の談話
 建設御供養事件は、正本堂の建設に際し、創価学会に建設資金を寄付した創価学会員らが、耐用年数が「千年」とも言われる正本堂を通常の耐用期間正本堂として維持管理すべきであったのに、宗門が僅か二十六年で取り壊したため、精神的苦痛を被ったとして損害賠償を求めた事案です。これに対して、護持御供養事件は、正本堂の護持のために寄付した御供養金であるから、正本堂を解体した以上、返還せよと求めてきた事案です。

 まず建設御供養事件について言えば、そもそも建設資金の寄付は創価学会に対してなされたもので、宗門が直接寄付を受けたものではありません。宗門は、寄付を集めた創価学会が正本堂を建設して、その建設した建物の寄付を受けたに過ぎないのです。正本堂を解体したのがけしからんと言うのであれば、創価学会が原告となって訴訟を起こすべきであるのに、間接的な寄付者に過ぎない創価学会員らが、全国のあちこちの裁判所に分散して、内容的には全く同じ訴訟を起こしてきたところに、この事件の特徴があります。

 そもそも正本堂が解体されざるを得なかった根本原因は、創価学会とりわけ池田大作が大謗法を犯し、宗門の嚮導に従わなかったことに起因します。創価学会側か大謗法を犯し、何らの反省悔悟も示さないまま長期間が経過した状況下において、池田大作を象徴するとも言われてきた正本堂を存置し続けることは宗門の信仰の根幹を揺るがしかねない問題です。

正本堂関連訴訟宗門弁護団



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