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シアトル事件・クロウ事件

 創価学会では「シアトル事件」、日蓮正宗では「クロウ事件」と呼ばれている。
1992年(平成4年)6月17日以降、『創価新報』・『聖教新聞』や正信会・顕正会の機関紙が「日顕が1963年に法務でシアトルに出張した際に、現地の売春婦と料金トラブルを起こして警察に通報され拘束を受けた」、「現地在住の学会員、ヒロエ・クロウが保釈手続きを行った」などといった話を書き立て、日顕を僧にあるまじき行いをしたとして痛烈に批判した。日蓮正宗側では、そのような事実はまったく存在しないと否定し、日顕ら宗門はクロウを「嘘つき」、「偽証者」と批判した。

1992年(平成4年)9月、クロウはロサンゼルス上級裁判所に日顕の批判が 名誉毀損罪に当たるとして、60億円の損害賠償請求の訴訟を起こした。しかし、この訴訟が10万人以上の日本の信者からの寄付金で支援されていることなどから、第一審の判事と控訴審の裁判長からもクロウは「原告は、名目上の原告にすぎず、
この訴訟は、創価学会が阿部日顕上人を日蓮正宗法主の座から追い落とすために提起したものである」とし、裁判所における管轄権を認めず、クロウの訴えを事実上の門前払いにした。このため、クロウは連邦最高裁判所への最終上告ができなくなった。

日本においては、宗門側がクロウを名誉毀損罪で訴えた。裁判では当時、現場にいたとされる警察官スプリンクルが、創価学会側の証人として出廷したにもかかわらず、「スプリンクルから売春の事実を聞いた」というクロウの証言を否定するなど、数々の矛盾する証言をしたり、スプリンクル自身、事件当時は軍役に服するため、警察官としては休職中であったことが複数の公文書から明らかになった(クロウ側は軍務が終わった夜に警官として勤務したと主張した)]。

 また、クロウの代理人から、調査員兼コンサルタントという名目で、月4千ドル(約40万円)で雇われていことも発覚し、本人もその事実を認めた。証拠となるような公的文書は一切裁判で提示されることがなかったため、創価学会側の主張の唯一の根拠となっていたヒロエ・クロウは、宗門側の最終反対尋問を目前に突然病死した。第一審の東京地裁では判決の直前に裁判官が二度も変わった末、2000年(平成12年)3月、クロウの証言の「具体性」、「迫真性」を評価し、宗門側の請求を棄却した。控訴審では、2002年(平成14年)1月、
東京高裁は「40年も前の事実を確定することに格段に多くの障害がある」等の理由による勧告によって最終的には宗門側が訴えを退け、調停に至った。

和解内容により創価学会と日蓮正宗とは、この事件を題材にした互いの攻撃を取り止めることになり、和解以降それぞれが事件に関する書籍や記事などの出版を控えることになっている。その中で、創価学会は「シアトル事件・クロウ事件」を材料に日顕および日蓮正宗を攻撃することを禁じられているのに対し、日顕および日蓮正宗は事件が虚偽捏造であることを主張し続けることを認められており、クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。

1995年(平成7年)1月、創価学会は、FBIのコンピューターにシアトル事件・クロウ事件についてデータが残っていたと『聖教新聞』や『創価新報』で報道したが、同年7月1日、アメリカの司法省がFBIも連邦検事事務総にもそのような事実はないと公式に完全に否定。そこで、日蓮正宗側が「創価学会はFBIのコンピューターをハッキングしたからそういうことを言えるはずだ」と批判したところ、これに対して創価学会側は「コンピュータをハッキングしたという報道は事実無根」として日蓮正宗を提訴し、敗訴した日蓮正宗側は賠償金を支払った。

日蓮正宗の報道が表現的に行き過ぎたと裁判所が判断したとはいえ、もともと創価学会が事実無根の報道を行ったことに端を発しているのだから、それへの反論に対する揚げ足取り的な訴訟をするというやり方は会員向けのプロパガンダであり、社会正義に反するという批判もなされた。

日蓮正宗に反対する側は「シアトル事件は最高裁で断罪された」等と宣伝することによって、あたかも日顕のシアトル事件の内容が事実であったような印象を与えているが、実際は「FBIハッキング報道」が名誉毀損になり「シアトル事件」自体は和解になったのであり、日顕自身が断罪された訳ではない。和解条項によって、学会側はシアトル事件で日顕を批判すること自体が禁じられたが、宗門側は学会に対する名誉毀損にならない限り、それを事実でないと否定することができる。

創価学会による「シアトル事件」云々などという報道は、今後、完全に差し止めとする
一審における下田判決(宗門敗訴の不当判決)は無効とする
日蓮正宗側が“「シアトル事件」なるものはなかった”と否定することを、学会側も承諾する

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